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航空法施行規則 第八十二条の三 (工事完成予定期日の変更の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(工事完成予定期日の変更の届出)

第八十二条の三

第四十一条第三項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 空港等の名称及び位置
  3. 変更した予定期日
  4. 変更を必要とする理由

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