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航空法施行規則 第八十二条の二 (法第四十一条第二項ただし書の期間)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第四十一条第二項ただし書の期間)

第八十二条の二

第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

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