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航空法施行規則 第八十二条の二 (法第四十一条第二項ただし書の期間)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(法第四十一条第二項ただし書の期間)
第八十二条の二
法
第四十一条第二項ただし書
の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
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この条文が参照している条文
航空法 第41条
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