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航空法施行規則 第百一条 (供用開始期日の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(供用開始期日の届出)

第百一条

第四十二条第三項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空保安無線施設の名称及び所在地
  3. 供用開始の期日

2前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。

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