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航空法施行規則 第百二条 (重要な変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(重要な変更)

第百二条

第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。

  1. コースの方向の変更
  2. 空中線系の設置位置の変更
  3. 空中線系の構造の変更
  4. 送受信設備の方式の変更
  5. 送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。)
  6. 送受信装置及び電源設備の増設

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