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航空法施行規則 第百三条 (変更の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(変更の許可申請)

第百三条

第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空保安無線施設の名称及び所在地
  3. 変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
  4. 変更に要する費用
  5. 工事の着手及び完成の予定期日
  6. 管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
  7. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。

  1. 変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
  2. 工事設計図書、工事予算書及び仕様書
  3. 申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

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