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航空法施行規則 第百四条 (供用の休止又は廃止の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(供用の休止又は廃止の届出)

第百四条

第四十五条第一項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空保安無線施設の名称及び所在地
  3. 廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
  4. 休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
  5. 休止又は廃止を必要とする理由

2申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

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