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航空法 第四十五条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第四十五条

非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。

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