(供用の再開検査申請)
第八十九条
法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一氏名及び住所
- 二空港の名称及び位置
- 三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。
法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。