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航空法施行規則 第九十条 (供用開始の告示)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(供用開始の告示)

第九十条

第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 設置者の氏名及び住所
  2. 空港の名称及び位置
  3. 供用開始期日

2前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

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