(供用開始の告示) 第九十条 法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。一設置者の氏名及び住所二空港の名称及び位置三供用開始期日2前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗