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航空法施行規則 第九十一条 (変更、休止等の告示)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(変更、休止等の告示)

第九十一条

第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
  2. 休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
  3. 再開又は廃止の場合は、その予定期日

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