条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第四十六条 (空港又は航空保安施設の告示)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(空港又は航空保安施設の告示)

第四十六条

空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第四十六条(空港又は航空保安施設の告示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十五条 航空法 目次 第四十七条(空港等又は航空保安施設の管理) →