(供用開始の告示)
第百六条
法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一設置者の氏名及び住所
- 二航空保安無線施設の種類及び名称
- 三航空保安無線施設の位置及び所在地
- 四搬送周波数
- 五空中線電力
- 六コースの方向
- 七識別符号
- 八運用時間
- 九供用開始期日
- 十航空保安無線施設の利用上の特記事項
2前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。
法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
2前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。