(供用の再開検査申請)
第百五条
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二航空保安無線施設の名称及び所在地
- 三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。
法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。