(供用開始の告示)
第百二十四条
法第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一氏名及び住所
- 二航空灯火の種類及び名称
- 三航空灯火の位置及び所在地
- 四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
- 五運用時間
- 六供用開始期日
- 七航空灯火の利用上の特記事項
2前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。
法第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
2前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。