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航空法施行規則 第百二十四条 (供用開始の告示)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(供用開始の告示)

第百二十四条

第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空灯火の種類及び名称
  3. 航空灯火の位置及び所在地
  4. 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
  5. 運用時間
  6. 供用開始期日
  7. 航空灯火の利用上の特記事項

2前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。

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