(変更、休止等の告示)
第百二十五条
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
- 二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
- 三再開又は廃止の場合はその予定期日
法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。