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航空法施行規則 第百二十五条の二 (告示を要しない航空保安施設)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(告示を要しない航空保安施設)
第百二十五条の二
法
第四十六条
の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。
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この条文が参照している条文
航空法 第46条
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航空法施行規則 目次
第百二十六条(航空灯火の機能の確保に関する基準) →