条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百二十五条の二 (告示を要しない航空保安施設)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(告示を要しない航空保安施設)

第百二十五条の二

第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。

e-Gov法令検索で第百二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百二十五条の二(告示を要しない航空保安施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十五条(変更、休止等の告示) 航空法施行規則 目次 第百二十六条(航空灯火の機能の確保に関する基準) →