(供用の休止及び廃止の届出)
第百二十二条
法第四十五条第一項の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一氏名及び住所
- 二航空灯火の名称及び所在地
- 三廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
- 四休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
- 五休止又は廃止を必要とする理由
2届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。