(許可の取消等)
第四十八条
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。
- 一
- 二
- 三
- 四空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。
- 五空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
- 六許可に付した条件に違反したとき。