(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
第四十七条の三
空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。
2前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。