(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設) 第九十二条の三 法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。 e-Gov法令検索で第九十二条の三を開く ↗