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航空法施行規則 第九十二条の三 (法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)

第九十二条の三

第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。

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