(立入検査の拒否等の罪) 第百五十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。一第四十七条第三項又は第百三十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。二第百三十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第百三十四条第二項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。 e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗