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航空法 第五十五条 (空港等の設置者等の地位の承継)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(空港等の設置者等の地位の承継)

第五十五条

この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。

2第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

3空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。

4前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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