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航空法施行規則 第百十条 (航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)

第百十条

第五十五条第一項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 承継人の氏名及び住所
  2. 被承継人の氏名及び住所
  3. 航空保安無線施設の名称及び所在地
  4. 承継の条件
  5. 承継をしようとする時期
  6. 承継を必要とする理由

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

  1. 承継の条件を証する書類
  2. 法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
  3. 承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類

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