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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十条 (会社の責務)

平成二十三年法律第五十四号法律
(会社の責務)

第十条

会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2会社は、その目的を達成するため、両空港に係る公共施設等運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するとともに、当該公共施設等運営権を設定した場合における第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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(航空法の適用に関する経過措置)
附則

会社は、この法律の施行の時において、航空法に基づく関西国際空港の設置者の地位及び会社承継計画において定めるところに従い関西空港会社から承継した航空保安施設(同法第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。次項において同じ。)の設置者の地位の関西空港会社からの承継について同法第五十五条第一項の許可を受けたものとみなす。

2会社は、この法律の施行の時において、大阪国際空港及び附則第六条第一項の規定により国から承継した航空保安施設の設置について航空法第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。

3会社は、施行日前においても、航空法第四十七条の二第一項の規定の例により、両空港に係る同項の空港保安管理規程を定め、国土交通大臣に届け出ることができる。

4前項の規定による届出は、施行日以後は、航空法第四十七条の二第一項の規定による届出とみなす。

5施行日前に会社が大阪国際空港に係る航空法第四十七条の二第一項の空港保安管理規程について第三項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が同法第五十五条の二第二項の規定により定めた大阪国際空港に係る同項の空港保安管理規程は、施行日以後は、同法第四十七条の二第一項の規定により会社が届け出た大阪国際空港に係る同項の空港保安管理規程とみなす。

6施行日前に航空法第五十五条の二第三項において準用する同法第四十九条第一項若しくは第三項又は第五十一条第二項の規定により国土交通大臣が大阪国際空港に関して行った承認その他の行為は、この法律の施行の時においてこれらの規定により会社が行った承認その他の行為とみなす。

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