第十一条
会社は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、第九条第一項第四号及び第五号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。
2国は、第九条第一項第四号及び第五号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
会社は、その周辺地域が市街化されている大阪国際空港については、当該周辺地域の住民その他の者の理解と協力を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で特に必要であることに鑑み、その事業の実施に当たり大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に配慮するとともに、第九条第一項第四号及び第五号の事業が適切かつ確実に営まれるようにしなければならない。
2国は、第九条第一項第四号及び第五号の事業が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
会社は、施行日前においても、空港法第十二条第一項の規定の例により、両空港に係る空港供用規程(同項の空港供用規程をいう。以下この条において同じ。)を定め、同法第十二条第三項の規定の例により、国土交通大臣に届け出ることができる。
2前項の規定による届出は、施行日以後は、空港法第十二条第三項の規定による届出とみなす。
3施行日前に会社が関西国際空港に係る空港供用規程について第一項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に関西空港会社が空港法第十二条第三項の規定により届け出た関西国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同項の規定により会社が届け出た関西国際空港に係る空港供用規程とみなす。
4施行日前に会社が大阪国際空港に係る空港供用規程について第一項の規定による届出をしなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が空港法第十二条第一項の規定により定めた大阪国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同条第三項の規定により会社が届け出た大阪国際空港に係る空港供用規程とみなす。
5会社は、施行日前に、空港法第十三条第一項の規定の例により、両空港に係る同項に規定する着陸料等を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
6前項の規定による届出は、施行日以後は、空港法第十三条第一項の規定による届出とみなす。