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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第三十三条 (航空機騒音障害防止法の特例)

平成二十三年法律第五十四号法律
(航空機騒音障害防止法の特例)

第三十三条

空港運営権者が第九条第一項第四号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第四条の見出し、第五条第六条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条第一項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者(以下「空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五条及び第六条中「補助する」とあるのは「助成する」とする。

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