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航空法施行規則 第百三十一条 (相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)

第百三十一条

第五十五条第四項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 航空灯火の名称及び所在地
  4. 相続開始の期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 届出者と被相続人との続柄を証する書類
  2. 届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

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