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航空法施行規則 第百二十九条 (使用料金の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(使用料金の届出)

第百二十九条

第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 航空灯火の名称及び所在地
  3. 設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  4. 実施予定日
  5. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

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