条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百二十八条 (航空障害灯の管理の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空障害灯の管理の方法)

第百二十八条

第五十一条第五項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。

  1. 航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
  2. 建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
  3. やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
  4. 自然災害その他の事象により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
  5. 航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。
  6. 高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第十号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第十二号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
  7. 高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
  8. 中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百二十八条(航空障害灯の管理の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十七条の二(航空障害灯設置物件) 航空法施行規則 目次 第百二十九条(使用料金の届出) →