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航空法施行規則 第百二十七条の二 (航空障害灯設置物件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空障害灯設置物件)

第百二十七条の二

第五十一条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。

  1. 進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件
  2. 前号に規定する物件以外の物件で航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの

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