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航空法施行規則 第百二十七条 (航空障害灯の種類及び設置基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空障害灯の種類及び設置基準)

第百二十七条

第五十一条第一項、第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
    1. 高光度航空障害灯
    2. 中光度白色航空障害灯
    3. 中光度赤色航空障害灯
    4. 低光度航空障害灯
  2. 第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
    1. 物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十三号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
    2. イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
    3. 橋梁その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
  3. 前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「設置可能位置」という。)と頂上との垂直距離が十二メートルを超える場合は、設置可能位置と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。
  4. 第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
    1. 物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
    2. イに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第三号及び第六号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
    3. 橋梁その他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
  5. 第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
    1. 物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置とする。
    2. 四十五メートルを超える高さの物件にあつては、当該物件の頂上から地上までの間に、垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置
    3. 四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置であつて、かつ、隣り合つた位置が水平距離で四十五メートルを超えない位置
  6. 次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置(当該物件が支持物件である場合を除く。)及び当該位置から下方に順に一つ置きの同号ロに規定する位置(最も低い位置を除く。)には、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
    1. 九十メートル以上の高さの物件
    2. ガスタンク、貯油槽その他航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
    3. 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
  7. 第百三十二条の二第一項第二号に掲げる物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
  8. 前号に掲げる物件以外の物件(第百三十二条の二第一項第二号に掲げるものに限る。)には、ナセルの頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
  9. 前二号に掲げる物件で百五十メートル以上の高さのものにあつては、前二号の規定により設置する中光度白色航空障害灯又は中光度赤色航空障害灯のほか、ナセルの頂上から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
  10. 第百三十二条の二第一項第四号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
  11. 十一
    前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
  12. 十二
    第二号、第四号及び第七号の物件並びに第十号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで、第七号及び第十号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の物件にあつては第八号に定めるところにより、第十号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
  13. 十三
    第二号、第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
    1. 物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(百五十メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
    2. イの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。
    3. 百五十メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置(百五十メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)
    4. 四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で九十メートルを超えない位置)
  14. 十四
    支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
    1. 百五十メートル以上の高さの物件
    2. 航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
    3. 航空機が頻繁に低空飛行を行う通路にある物件
  15. 十五
    次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号から第十一号までを除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
    1. 山、丘及び森林
    2. 広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの

2地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。

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