条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百三十二条の二 (昼間障害標識設置物件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(昼間障害標識設置物件)

第百三十二条の二

第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。

  1. 煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。)
  2. 風力発電設備(三百十五メートル以下の高さのものに限る。)
  3. 骨組構造の物件
  4. 国土交通大臣が告示で定める架空線
  5. 係留気球(その支線を含む。)
  6. ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)

2第五十一条の二第二項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。

e-Gov法令検索で第百三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百三十二条の二(昼間障害標識設置物件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条 航空法施行規則 目次 第百三十二条の三(昼間障害標識の種類及び設置基準) →