(昼間障害標識設置物件)
第百三十二条の二
法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
- 一煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含み、次号に掲げるものを除く。)
- 二風力発電設備(三百十五メートル以下の高さのものに限る。)
- 三骨組構造の物件
- 四国土交通大臣が告示で定める架空線
- 五係留気球(その支線を含む。)
- 六ガスタンク、貯油槽その他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
2法第五十一条の二第二項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。