(昼間障害標識の種類及び設置基準)
第百三十二条の三
法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
2第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。
法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
2第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。