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航空法施行規則 第百三十二条の四 (昼間障害標識の管理の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(昼間障害標識の管理の方法)

第百三十二条の四

昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。

  1. 昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。
  2. 昼間障害標識(旗を除く。)にその機能を損なう支障(その機能の回復に七日以上を要するときに限る。)を生じたとき及びその機能が回復した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

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