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航空法施行規則 第百三十三条 (国籍記号及び登録記号)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(国籍記号及び登録記号)

第百三十三条

航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。

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