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航空法施行規則 第百三十四条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百三十四条

第五条の規定による登録記号(第十章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

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