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航空法施行規則 第百三十五条 (国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)

第百三十五条

国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

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