条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百三十六条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百三十六条

登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百三十六条について教えてください」と聞く
← 第百三十五条(国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所) 航空法施行規則 目次 第百三十七条 →