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航空法施行規則 第百三十七条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百三十七条

国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。

  1. 飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。
    1. 主翼面にあつては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、主翼の前縁に向けるものとする。但し、各記号は、補助翼及びフラツプにわたつてはならない。
    2. 尾翼面にあつては、垂直尾翼の両最外側面に、尾翼の各縁から五センチメートル以上離して、水平又は垂直に配置するものとする。
    3. 胴体面にあつては、主翼と尾翼の間にある胴体の両最外側面に表示し、水平安定板の前縁の直前方に、水平又は垂直に配置するものとする。
  2. 回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する。
    1. 胴体底面にあつては、胴体の最大横断面附近に配置し、各記号の頂は、胴体左側に向けるものとする。
    2. 胴体側面にあつては、主回転翼の軸と補助回転翼の軸との間の胴体両側面又は動力装置のある附近の両側面に、水平又は垂直に配置するものとする。
  3. 飛行船の場合には、船体面又は水平安定板面及び垂直安定板面に表示するものとする。
    1. 船体面にあつては、対称軸と直角に交わる最大横断面附近の上面及び両側面に配置するものとする。
    2. 水平安定板面にあつては、右上面及び左下面に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、水平安定板の前縁に向けるものとする。
    3. 垂直安定板面にあつては、下方の垂直安定板の両側面に水平に配置するものとする。

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