第百三十八条
国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。
- 一飛行機及び滑空機
- イ主翼面に表示する場合は、五十センチメートル以上
- ロ垂直尾翼に表示する場合は、十五センチメートル
- ハ胴体面に表示する場合は、十五センチメートル以上
- イ
- 二回転翼航空機
- イ胴体底面に表示する場合は、五十センチメートル以上
- ロ胴体側面に表示する場合は、十五センチメートル以上
- イ
- 三飛行船
- イ船体面に表示する場合は、五十センチメートル以上
- ロ水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、十五センチメートル
- イ