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航空法施行規則 第百三十八条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百三十八条

国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。

  1. 飛行機及び滑空機
    1. 主翼面に表示する場合は、五十センチメートル以上
    2. 垂直尾翼に表示する場合は、十五センチメートル
    3. 胴体面に表示する場合は、十五センチメートル以上
  2. 回転翼航空機
    1. 胴体底面に表示する場合は、五十センチメートル以上
    2. 胴体側面に表示する場合は、十五センチメートル以上
  3. 飛行船
    1. 船体面に表示する場合は、五十センチメートル以上
    2. 水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、十五センチメートル

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