第百三十九条 各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。一幅は、各記号の高さの三分の二とする。但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。二線の太さは、各記号の高さの六分の一であつて、中実線とする。三間隔は、各記号の幅の四分の一以上であつて、二分の一をこえないものとする。四色は、各記号を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗