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航空法施行規則 第百三十九条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百三十九条

各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。

  1. 幅は、各記号の高さの三分の二とする。但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。
  2. 線の太さは、各記号の高さの六分の一であつて、中実線とする。
  3. 間隔は、各記号の幅の四分の一以上であつて、二分の一をこえないものとする。
  4. 色は、各記号を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。

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