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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第四条 (国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

平成二十五年法律第六十七号法律
(国管理空港特定運営事業を実施することができる場合)

第四条

国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

2国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「国管理空港運営権者」という。)が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合には、当該国管理空港特定運営事業には、同号イからニまでに掲げる事業のいずれもが含まれなければならない。

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(共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)

国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2前項の場合において、国土交通大臣は、附則第二条第二項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

3国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法附則第四条において準用する同法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4民間資金法第八条第一項の規定による共用空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、共用空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

  1. 基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
  2. 基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5国土交通大臣は、共用空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該共用空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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