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空港法 第三十四条 (不用となつた国有財産の譲与)

昭和三十一年法律第八十号法律
(不用となつた国有財産の譲与)

第三十四条

国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産であるものを、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。

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