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空港法 第三十三条 (国有財産の無償貸付け)

昭和三十一年法律第八十号法律
(国有財産の無償貸付け)

第三十三条

普通財産(国有財産法第三条第三項に規定する普通財産をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。

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