条文くん法令検索 AIに質問する

空港法 第三十五条 (東京国際空港の特例)

昭和三十一年法律第八十号法律
(東京国際空港の特例)

第三十五条

国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法第三十五条(東京国際空港の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(不用となつた国有財産の譲与) 空港法 目次 第三十六条 →