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空港法 第三十六条

昭和三十一年法律第八十号法律

第三十六条

地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。

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