(認可等の条件)
第三十一条
国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。