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空港法施行令 第一条 (空港)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(空港)

第一条

空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第一の位置の欄に掲げるとおりとする。

2第四条第一項第六号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

3第五条第一項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第三のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

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