(広域性を有し、かつ、根幹となるべき施設)
第二条
法第八条第一項第三号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる施設のうち、交通通信網の幹線又は交通通信の拠点として広域的に整備する必要があるもの
- イ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路
- ロ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道施設又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による鉄道事業の用に供する施設若しくは軌道
- ハ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港湾
- ニ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定による漁港
- ホ
- ヘ自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による一般自動車ターミナル
- ト日本郵便株式会社又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が設置する通信施設
- イ
- 二次に掲げる施設のうち、国土の保全上重要なもの又は水資源の総合的な開発及び利用のため広域的に整備する必要があるもの
- イ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川
- ロ海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定による海岸保全施設
- ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防設備
- ニ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止施設
- ホ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による保安施設
- ヘ土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業により新設又は変更されるかんがい排水施設
- ト水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定による水道
- チ工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の規定による工業用水道
- イ
- 三次に掲げる施設のうち、広域的な見地から配置及び規模を定める必要があるもの
- イ工業用地
- ロ住宅用地及び公営住宅、独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅
- ハ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道
- ニ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
- ホ都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園
- ヘ
- ト学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する国立学校又は公立学校である大学又は高等専門学校
- チ図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の規定による公立図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の規定による公立博物館その他社会教育又は文化活動のための施設で国又は地方公共団体が設置するもの
- リ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の規定による職業訓練施設
- ヌ自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定による公園計画に係る施設
- ルレクリエーション施設
- ヲ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により指定された文化財の保存のための施設
- ワ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定による社会福祉事業の用に供する施設で国、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人が設置するもの
- カ卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の規定による中央卸売市場
- ヨ流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の規定による流通業務市街地における流通業務施設
- タその他近畿圏の整備及び開発のため特に必要と認められる施設
- イ