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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第六十一条 (許可の取消し)
平成十二年総理府令第百二十二号
府省令
(許可の取消し)
第六十一条
法第四十三条の三の二十第一項に規定する期間は、法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた日から五年とする。
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